車庫証明を管轄する警察署は何で決まりますか?

車検証の書き換えの前にだいたいの手続きで必要になるのが、

管轄警察署への車庫証明の手続きです。

ここで書類を間違えたりしてしまうと、陸運局(車検場)での手続にも支障をきたすため、

正確に申請書類を作る必要があります。

ここでは、車庫証明申請についてよくあるご質問や相談を記載していきます。

Q.練馬区在住ですが車庫は板橋区。申請は練馬の警察?

練馬区在住なのですが、住んでいる地域がちょうど区の境目あたりで、車庫は板橋区に借りています。

この場合、車庫申請は、練馬区の管轄警察署に行けば良いのでしょうか?

最寄りの警察は、住まいの練馬区の管轄警察署になるのですが…。

A.警察署の管轄は車庫の住所を管轄する警察署です。

弊所では、事務所設立以来、車庫証明申請を業務として行っておりましたが、

やはりこういったご相談はよくあります。

ご質問のケースは、注意しなければならない事例となります。

車庫証明申請をする警察署は、車庫のご住所を管轄している警察署となります。

つまり、

×お住いの住所を管轄する警察署

○車庫の住所を管轄する警察署

ということになります。

設例の場合ですと、申請する警察署は「板橋区の車庫住所」を管轄する警察署となります。

車庫をお住いの市区町村とは異なる場所に借りている場合、注意が必要です。

また、東京都と埼玉県といった、都と県にまたがってしまう場合は、

複写式の車庫証明申請書の様式自体も変わってしまいます。

この点にも、注意してください。

具体的には、東京都にて申請する車庫申請用紙は2枚複写式なのですが、

埼玉県で使用する申請書は4枚複写となっております。

当然、異なる様式を持って行ってしまえば、その場で書き直しをしなければならない等、

よけいな手間がかかる可能性がありますので、注意してください。

上記をまとめると、

自分の借りている(持っている)車庫の住所、それが管轄の警察署を決定

東京都と他府県では書式が異なるので、申請先がどこになるかは必ず確認する

なお、警察署の管轄は、警視庁及び各県警のホームページにて確認できます。

警視庁のホームページはこちら

車庫証明申請でお困りの皆様へ

弊所では開所以来、個人ユーザー様、販売店様、行政書士事務所様から車庫証明申請のご依頼を受けてまいりました。

車庫証明申請手続きでお困りの際には、お問い合わせくださいませ。

例えば、以下のようなお困り事であれば、行政書士の利用を検討してみてはいかがでしょうか?

  • 大家さんから使用承諾書を貰ってきたけど、警察署に行けない
  • 東京のお客さんに車を購入頂いたので、車庫申請もお願いしたい
  • 車検場には自分で行くが、車庫申請はお願いしたい
  • 地元とは勝手が違う遠隔地登録のため、車庫から登録までお願いしたい

役所への手続きは、煩わしいものばかりです。

ご自分で手続を行うと、確かにお金はかかりませんが、それに費やす時間はどうでしょうか?

書類にミスがあれば、何度も役所に足を運ぶ可能性もあります。

時間の節約、手続きの負担軽減のために、是非一度ご検討下さいませ。

弊所報酬の一例(法定費用は別途必要です)

  • 練馬区の車庫証明申請(書類完備) 8000円(税抜)
  • 自動車登録申請(練馬・封印委託) 6000円(税抜)
  • 自動車登録申請(練馬・車両持込) 8000円(税抜)

詳しいお見積りについてはこちら

車庫証明申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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