一般貨物許可後の手続
新規事業許可が無事下りた後、すぐに営業出来る訳ではなく、様々な届出や準備をしなければなりません。
ここでは、一般貨物自動車運送事業の許可後の手続を例に取って、おおまかな流れを確認して行きます。
この手続きの流れの中でも、手続きが若干前後するものもあります。
なお、許可が下りる条件の中に、許可後1年以内に運輸開始をすることが条件ですので、1年以内に運輸を開始しなければなりません。
許可後の手続き(一例)
許可証の受領(許可証交付式において) |
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新規指導講習会(役員・運行管理者出席) |
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運行管理者・整備管理者選任届(車両数5両以上) |
登録関係書類の経由 事業用連絡書に経由印を貰う 既存法人で増資した場合や、法人を設立した場合は、登記簿謄本を支局に提示 運行管理者・整備管理者選任届の控えも提示(初回のみ) |
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事業計画に基づく施設の整備 |
営業所、車庫、休憩睡眠施設 ・車両 ・帳簿類 ・規定類 ・掲示類労働基準監督署への届出(36協定等) 運転者適性診断の受診(初任診断) 資本の充実(増資する場合) 社会保険等への加入 運送約款の認可(標準運送約款を使用している場合は不要) 運輸開始前における報告 |
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車両の登録 |
使用の本拠を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所で事業用ナンバーへの変更手続き 車体の表示(自動車に氏名・名称を表示する) |
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運輸開始 |
運輸開始届の提出 運賃及び料金設定届の提出(運輸開始後30日以内) |
※運輸開始後半年以内に、適正化事業実施機関による、巡回指導があります。
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