一般貨物事業開始後の手続

一般貨物自動車運送業の許可を受け、運輸開始届も提出し事業を開始した後、これからどんどん事業拡大していこうと思っている会社さんは多いと思います。
しかし、事業開始後も何かと役所に提出する書類はあるものです。
手続を怠ってしまうと、行政処分等の不利益処分が課せられることになります。
ここでは、一般貨物自動車運送事業を例にとって、事業開始後に行うべき手続(一例)を記します。

事業開始後に行うべき手続きの一例

毎年行うもの

提出を義務付けられている書類 提出期限
事業報告書(営業報告書) 毎事業年度の経過後100日以内※決算以後100日以内
事業実績報告書(輸送実績報告書) 毎年7月10日まで

※一般貨物自動車運送事業の一例です。

事業計画変更に伴い認可を受けなければならいないもの

発生事案 備考
営業所の新設 ※公示基準に準拠する必要あり
車庫面積の変更
車庫の増設・廃止 ※営業所との距離、50㎝間隔の確保、関係法令、
前面道路車両制限令適合等、満たすべき基準あり。
休憩睡眠施設の変更 ※休憩睡眠施設は、営業所又は車庫に併設。

 

届出をしなければならないもの

発生事案 備考
営業所の名称変更
事業用自動車の増車・減車 事前に届出
運行管理者・整備管理者の選任、解任(変更)をした 選任、解任から15日以内に届出
役員が変更された 役員が欠格要件に当たらないこと

事業計画変更に伴う、車検証の書換

上記のような事業計画の変更に伴って運送事業者さんは車検証の書換も行う必要が出る場合もあります。

ここでは、いくつかの例を挙げて、事業計画の変更に伴う車検証の書換手続をご紹介します。

発生事案 車検場の手続の内容 備考
事業用車両の配置転換 変更登録 ナンバー管轄が変わる場合、ナンバー交換も必要。
本店の移転 変更登録[記載変更の場合あり]
社名の変更 変更登録[記載変更の場合あり]

このように、認可を受けたら安心…ではなく、その事業計画の変更内容によっては車検証の書換も発生する場合があります。

車検証の書換のみならず、車検場の管轄が変われば、ナンバーを変更しなければならないこともあります。

営業所間における車両の配置転換でナンバーが変更される場合は、行政書士による出張封印手続きが利用できるケースがあります。

この手続きを利用すれば、複数台の車両を車検場に車を持っていくことなく、ご都合のよい時間帯にて一度にナンバー交換作業を行い、運送業務に支障をきたさずに手続きを行うことができます。

御社のナンバー交換の選択肢の一つとしてご検討頂ければと思います。

出張封印手続きについてはこちら

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