一般貨物許可に必要なトラック5台、一部軽トラでもいいですか?
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するにあたっては、各運輸局にて公示されている公示基準、公示基準の細部取扱い、申請書の手引きを熟読し、場合によっては、申請する運輸局に問い合わせをしながら許可申請を進めていく必要があります。
ここでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請を検討中のお客様からよくある質問をまとめています。
Q.一般貨物許可申請、トラックは一部軽トラでもいいですか?
一般貨物自動車運送事業の許可申請を検討中です。
運輸局の基準を少し見たのですが、トラック5台が車両の最低台数と記載されていました。
大型トラックを導入するのは資金面で厳しく、まずは軽トラックも導入して許可申請のための準備をしようと思うのですが、これで車の車両台数はクリアー出来るのでしょうか?
A.軽トラックを一般貨物許可申請の最低車両台数に含めることはできません。
一般貨物自動車運送事業は、貨物自動車運送事業法第2条にて、以下のように定義されています。
第2条(定義)『この法律において、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪自動車を除く-中略-)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物運送事業以外のものをいう。』 |
ここで、一般貨物自動車運送事業とは、どうやら、「三輪以上の軽自動車及び二輪自動車を除く」と定義されていることが読み取れます。
つまり、軽トラックは一般貨物自動車運送事業の申請には残念ながら使用できませんので、設例の場合ですと、軽トラックは申請に必要な最低車両台数5台に算入することはできず、軽トラック以外の車両を5台用意する必要があるのです。
なお、軽トラック等を利用した運送事業については、「貨物軽自動車運送事業」というくくりで同じく貨物自動車運送事業法において定義がなされています。
貨物軽自動車運送事業については、「届出制」であり、一般貨物自動車運送事業の許可申請よりも手続きが簡素化されています。
軽トラックは、最大積載量が350㎏と、どうしても積載量の面で積めるものが少ないのですが、「軽トラックでも荷物の運送は間に合う」というような場合は、「貨物軽自動車運送事業の届出」を検討することをお勧め致します。
→貨物軽自動車運送事業経営届出について(準備中)
軽トラックが数に入らないなら、どんなトラックを準備すれば…
新規許可申請時点で、無理して大型トラックを準備する必要はありません。
例えばハイエース等のバンも、立派な貨物車ですので、まずはなるべく出費を抑えて許可申請への準備をするのも一つの方法です。
しかしながら、一般貨物自動車運送事業の許可申請において、最低車両台数を満たしたとしても、他にも様々な満たすべき基準がありますので、慎重に準備を進めていく必要があります。
※上記は満たすべき様々な基準の一部です。
行政書士をご活用ください
弊所では、「緑ナンバートラック許可」の新規許可申請のお手伝いをさせて頂いております。
また、新規許可申請までの準備、許可後の手続きまで考えると、初回のご相談から、足掛け1年以上のお付き合いとなることもございます。(本当に、何もないところからスタートし、現在許可を取って営業されているお客様もいらっしゃります)
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事案ごとで一概に申し上げることはできませんが、おおむね、
- 一般貨物自動車運送事業の新規許可申請(運輸開始届提出まで) 50万(税抜)~
- 許可後の登録免許税12万が別途かかります。
となっております。
お客様のご事情、ご協力を考慮させて頂くこともございますが、上記金額をご予算としてご検討頂ければ幸いです。
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