緑ナンバートラックを1台増車したいのだが
様々な許可基準をクリアーし、一般貨物自動車運送事業経営許可を取得した後も、国から許可を貰って行う事業である以上、何か事業計画の変更があったりすれば、その都度お役所に認可申請や届け出を行う事が必要になります。
ここでは、緑ナンバートラックの許可を取得した後の手続きについてよくある手続きについてまとめてみました。
Q.緑ナンバートラックを1台増やしたいのだが
弊社は新規許可を取得し、その後の仕事も順調です。
この度、弊社車両を緑ナンバートラックを1両増車して、顧客の需要に応えたいと思っていますが、確か許可証交付式の際、役所の人が「車増やす時には手続しにきてください」と言ってような気がします。
ディーラーさんに印鑑証明と委任状を渡すだけではなく、何か役所への手続きが必要なのでしょうか?
また、どのような手続が必要でしょうか?
A.車庫の状況にもよりますが、役所へ書類を出さないとなりません
さて、今回のケースでは、緑ナンバートラックを1両増車ということですが、まずは役所への手続きが必要となりなます。
手続きの内容は、車庫の収容能力の状況によって異なってきます。
ここでは、まだ車庫の収容能力が余裕があるという場合についてお話しようと思います。
車庫の収容能力に余裕がないにも関わらず車を増やす必要がある場合は、新たに車庫を借り、役所への車庫増設認可申請を行い認可を受けた上で増車を行います。
増車をする際に必要な手続きの簡単なまとめ
現在の状況 | 収容能力余裕あり | なし |
---|---|---|
必要手続 | 事業計画変更届
(増車の届出) 届出後、連絡書の発行 |
事業計画変更認可申請
(車庫の増設認可申請・増車) 認可後、連絡書の発行 |
注意点 | ※使用したい車両の幅、長さ
前面道路の幅(車両制限令)には注意。 収容能力が限界に近い場合、車庫図面の添付 |
※借りる予定の車庫が公示基準、
関係法令に抵触しないこと |
このページでは、収容能力に余裕がある場合の記事を書かせて頂いております。
車庫を増やした上で増車をする手続きについては、別途ページを現在準備中ですので、準備出来次第公開致します。
運輸支局に書類を整えて届出をしましょう
さて、緑ナンバーの車両を入れるのには、役所にどうも届出が必要だと分かりました。
これから、書類の準備をすることになります。
では、どのような書類を揃えればよいのでしょうか?
変更届出書類と連絡書の準備
こちらの申請書は、支局ホームページでも公開されている、認可申請・届出書の鑑となります。
こちらの書類・また車両台数の内訳を記入する「別紙」を用意して現在の車両台数、増えた後の車両台数を記入します。
※車両台数が間違っていると、届出が出来ませんので、注意が必要です。
変更届が出来上がったら、増やしたい車に関して運輸支局の承認を受けるための書類を準備します。
次は増やす車の車検証コピー、手数料納付書・事業用自動車等連絡書という書類を用意しますが、事業用自動車等連絡書は、2枚必要になりますので、複写式の連絡書をお持ちでない場合には、コピーをしてください。
この書類には、増やす車の内容・営業所等の情報を記入をしていきます。
運輸支局にて連絡書発行後、万が一記入した内容に誤りがあると、その運輸支局の「訂正印」が必要になりますので、内容を記入する際には、ご注意下さい。
※納付書・連絡書は支局にも備え付けてありますので、車検証コピーのみ持って行っても構いませんが、事前に用意できるのであればその方が良いです。
これらの書類はもちろん、ご自身で書類を作る事も可能ですし、弊所でも事業計画変更認可申請書・届出書の作成・提出代行を行っております。
何かと面倒な一般貨物自動車運送事業の許認可申請・届出でお困りであれば、弊所にご相談下さいませ。
一般般貨物自動車運送事業の事業計画変更届の提出
書類を整えたら、増やしたい車両の営業所所在地を管轄する運輸支局へ提出をします。
事業計画の変更届…っていうくらいだから、認可申請よりは簡単なのかな?
そう思うのも無理はありませんが、一筋縄ではいきません。
一般貨物自動車運送事業をやっている以上、緑ナンバーの車両についての車両台数は、会社でもきちんと管理している必要があります。
当然役所に提出する書類にも車両台数の内訳を記載する欄があり、「現在この営業所には車が何台あって、今回で何台になる」という事を表で示さなければなりません。
そしてお役所は、きちんと車両台数が管理出来ていない会社には、増車をさせてくれません。
※届出書の車両台数と、役所の台帳の台数の照合が届出時に行われ、食い違いがあれば届出を受付して貰えないということです。
ディーラーさん任せにしてしまって、自社の車両の配属先や、台数が良くわからなくなってしまった…ということにならないように、認可・届出の申請書の控えはきちんと自社で管理しておくことが重要です。
緑ナンバートラック手続きでお困りの方へ
弊所は、一般貨物自動車運送事業の許認可の取得でお困りの事業者様のお手伝いをして参りました。
自社でなかなか車両の管理が出来ない、許認可申請の書類作成のために自社の人員を割けない…。
そういった悩みでお困りのお客様は、行政書士の利用の検討をしてみてはいかがでしょうか?
緑ナンバートラック増車に関しての弊所報酬お見積り
事案ごとに状況が異なってくることもございますので、あくまでも概算となります。
- 事業計画変更届(1営業所のトラック増減車) 1万円(税別)~
※ご依頼の際には、直近の車両台数増減車の変更届の控え、増やしたいトラックの車検証コピーをご用意くださいませ。
弊所では、新規の許可取得よりお付き合いさせて頂いている事業者様もいらっしゃいますので、新規許可や、許可取得後の各種変更許認可でお困りであれば、是非一度ご相談下さいませ。
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お電話(またはメール)にて、各種「車に関する手続き」のご相談を承っております。
お電話でのヒアリングの後、申請書類を送付頂くか、許認可案件等の場合は、面談のスケジュール調整をいたします。
行政書士が車に関する手続きの書類を作成し、申請を代行いたします。