社長名義の車を会社名義に変更したい
くるまの手続は、本当にちょっとしたことでも必要になります。
ここでは、主に普通車(白ナンバー、緑ナンバーのついてる車)の手続きの一例を挙げていきます。
いわゆる、よくあるご質問や事案を、Q&A形式にてまとめています。
Q.社長個人の車を会社名義にしたい、注意点はありますか?
会社を経営しています。
この度、私個人で所有している車両を会社名義に変更したいと考えております。
何か注意すべき点はありますか?
A.通常の名義変更書類に加えて、会社の議事録が必要です。
社長個人から会社、会社から社長個人、また、代表者が同じ法人等の場合は、「利益相反行為」に該当していない事を挙証するため、会社議事録の写しの添付が必要となります。
これは、1人法人1人役員(社長)の会社であっても、添付を省略することはできません。
取締役会設置会社であれば、取締役会議事録
取締役会非設置会社であれば、株主総会議事録
となります。
今回のケースですと、会社議事録には、「○○所有の車両を譲受する旨を承認した」等の文言が入ってきます。
そのほか、組合理事から組合へ、医療法人理事長自身から医療法人へというケースでも、議事録に準じた書面、医療法人においては特別代理人の選任等が必要になりますので、
事前に確認をしておくべきです。
また、年式の新しい車の場合、
持ち主(納税義務者)が変われば、自動車取得税が名義変更の際にかかる場合があります。
社長とご自身の経営する会社、財布の出所は一緒のように見えますが、税事務所はそうは見てくれません。
あくまでも社長は個人であり、会社は法人。
つまりは別人格として見ているというわけです。
会社の経費で落とそうと思ったら、思わぬ税金の出費をすることになってしまった…。
ということにならないように、手続き前にお車の年式は確認しておきましょう。
年式の新しい車の場合は、取得税の支払いを行ってもなおメリットがある場合に行った方がいいかもしれません。
会社代表間での名義変更手続きを検討中の皆様へ
自動車の名義変更は、ただでさえ双方の印鑑証明の用意をし、書き損じると再度印鑑を押印して貰わなければならない書類の記入等、厄介な事ばかりです。
また、会社から社長、社長個人から会社という手続きは、議事録という書類を更に追加しなければなりません。
社業で忙しい中、書類に不足や不備があれば、何度も車検場や警察署を行ったり来たりしなければならない可能性もあります。
もし、会社代表間の名義変更手続きを検討中であれば、行政書士の利用を検討してみてはいかがでしょうか?
忙しい社長さん、会社担当者さんに代わって、手続きを代行致します。
是非ご検討いただけますと幸いです。
お問合せ時のお願い
弊所へのお問合せは、現在の車検証をお手元にお問合せ頂くとスムーズです。
これは、現在の車検証の状況によって必要書類が異なってくるためです。
ご案内に万全を期するためにも、ご協力をお願い致します。
お問い合わせはこちら
お電話(またはメール)にて、各種「車に関する手続き」のご相談を承っております。
お電話でのヒアリングの後、申請書類を送付頂くか、許認可案件等の場合は、面談のスケジュール調整をいたします。
行政書士が車に関する手続きの書類を作成し、申請を代行いたします。