産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物の収集運搬を営もうとするものは、排出元および処分先の都道府県知事等の許可が必要となります。

ほとんどの自治体において産業廃棄物収集運搬業許可の申請は「事前予約制」です。

まずは申請の予約をし、予約した申請日までに書類を集めることになります。

書類収集・作成や許可要件等でお悩みの方へ

この収集すべき書類は多岐にわたり、本業をおろそかにせずに申請書類を整えることは、なかなか簡単なものではありません。

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弊所では、例えば上記のような疑問や悩みをお抱えの事業者様に対して、産業廃棄物収集運搬業許可に関する手続きのサポートをさせて頂いております。お困りの際はご相談ください。

申請から許可までの道のり

申請への書類収集の段取りは、要領よく正確に行う必要があり、いくつもの役所に足を運んだり、書類を取り寄せる必要があります。

書類の収集が完了したら、今度は書類を整えて申請できるようにしなければなりません。

弊所にてご依頼を承った場合、おおまかに以下のような形で許可申請まで進行させていくこととなります。

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許可申請は講習会の受講が前提

以上の許可申請を進めるにあたっては、まず財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の許可申請内容に応じた講習を受講し、修了していることが必要です。(ご不明の場合は、お電話または最初の相談の際、ご案内いたします)

講習会を受けてようやく産廃の許可申請が出来るようになりますが、講習会の受講から申請の予約まで、うまく日程調整を図らなければ、数週間が無駄になってしまうこともありますのでご注意ください。

行政庁の審査にかかる日数(許可までの期間)

申請後すぐに許可が下りるわけではありません。各自治体によって若干の違いはあるものの、土日祝日を除いたおおむね60日が審査に要する期間となっていて、申請内容に補正等があり、その対応が遅れればその分許可までの日数は伸びていくこととなります。

貴重な時間を無駄にしないためにも、一度行政書士の利用もご検討されてみてはいかがでしょうか?

お見積り

詳細なお見積りは、一度お打ち合わせをさせて頂いた上でお見積りさせて頂きますが、おおまかな概算としては以下の通りです。

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※上記は「積替保管なし」で申請する場合の一例です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行

行政書士への依頼をされた場合、当然ながら報酬という費用は発生してしまいます。

しかしながら、もちろんその分時間や労力を割かずにすむメリットもあるのは事実です。

自分で手続きを行うことにも、行政書士に依頼する場合にも、それぞれメリットデメリットはあります。

どちらのメリットが事業者様とって大きいかは、事業者様ご自身の判断することですので、弊所がご依頼を強制するようなことはありません。

無料の初回相談をご活用ください

弊所への初回の面談やお問い合わせでは費用は発生致しませんので、まず許可について話を聞いてみたいといったことでも構いません。

一度お問い合わせやお打ち合わせの上で、メリットデメリット、ひいてはご依頼の判断を頂ければ幸いです。

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1 お電話

お電話(またはメール)にて、各種「車に関する手続き」のご相談を承っております。

2 ヒアリング

お電話でのヒアリングの後、申請書類を送付頂くか、許認可案件等の場合は、面談のスケジュール調整をいたします。

3 申請・手続き

行政書士が車に関する手続きの書類を作成し、申請を代行いたします。

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