本社で使っていた車両を支店で使うことになったが

くるまの手続は、本当にちょっとしたことでも必要になります。

ここでは、主に普通車(白ナンバー、緑ナンバーのついてる車)の手続きの一例を挙げていきます。

いわゆる、よくあるご質問や事案を、Q&A形式にてまとめています。

Q.本社の車両を支店で使うことになりましたが、手続は必要ですか?

本社で使っていた車両(白ナンバー)を、この度支店がオープンした事もあり、支店に車両を持って行き、そのまま支店で使っています。

本社の住所や名称に変更はありません。

この車両は、もう支店の車両として使用しようと考えておりますが、何か手続きは必要なのでしょうか?

A.使用の本拠の位置の変更登録が必要です

上記のようなご質問では、使用の本拠の位置の変更登録が必要となります。

この、「使用の本拠の位置」というのは、個人の方であれば通常お住まいとなり、法人であれば、「実際にお車を使っている拠点」というようなイメージを持って頂くと理解しやすいかもしれません。

今回のケースに当てはめてみますと、

「会社名義なのは変わってないけど、今まで本社で使っていた車を、新しくできた支店で使っている」

ということですから、車検証に記載されている、「使用の本拠の位置」を「支店住所」に変更しなければなりません。

上記ケースのような、「使用の本拠の位置」の変更に必要となる書類は以下の通りとなります。

今回の事例における手続きでの必要書類と申請先

さて、ここで今回の事例について整理していきます。

本社で使っていた車両を支店へ移動させる場合の必要書類

  • 会社委任状(代表印押印)
    ※お車をリース契約されていて、リース会社等が会社車両の所有者の場合は、所有者たるリース会社等の委任状も必要となります。
  • 車庫証明書(警察署証明済)
  • 車検証原本(車検期間あるもの)

申請をするべき車検場は?

申請をするべき車検場は、「使用の本拠の位置」を管轄する車検場となりますので、今回の事例では「支店住所」を管轄する車検場となります。

簡単にまとめた表を掲載いたしますので、長文を読むのはちょっと…という方は下記は読み飛ばして表をご覧になって頂ければ問題ございません。

例えば練馬区に本社があり、板橋支店で車を使うといった場合には、同じ練馬ナンバー管内のため、ナンバー変更を申し込まない限り、車検証の書き換えのみで手続きが完了します。

お車を車検場に持って行く必要はなく、必要書類のみ持参すればOKです。

品川区に本社があり、練馬支店…という場合は、お車のナンバーが「品川」ナンバーから「練馬」ナンバーに変更されますので、対象となる会社のお車に乗って手続きに行く必要があります。

また、同じ車検場の管轄とは言え、新宿区に本社があり、杉並区に支店、品川区に本社、世田谷区に支店といったケースの場合には、それぞれ、「杉並」、「世田谷」という、「ご当地ナンバー」へ変更が発生しますので、こちらもお車に乗って手続きに行きましょう。

手続き先の例示(表形式)※申請先は、新使用先を管轄する車検場

本社住所

(現ナンバー)

支店住所

(新使用先)

申請先 手続対象の車が必要か?

(ナンバー変更の有無)

練馬区

練馬

板橋区

(引き続き)

練馬ナンバー

練馬車検場 ナンバー変更は原則必要なし、

車検証のみの書換で完了
【※注1】

品川区

品川

練馬区

(変更後)

練馬ナンバー

練馬車検場 車検場の管轄が品川から練馬へ変更、

車両の持ち込みが必要

【※注2】

新宿区

練馬

杉並区

(変更後)

杉並ナンバー

練馬車検場 車検場の管轄は変更されないが、

杉並区が「ご当地ナンバー」対象、

車両の持ち込みが必要【※注2】

品川区

品川

世田谷区

(変更後)

世田谷ナンバー

東京運輸支局

(品川車検場)

車検場の管轄は変更されないが、

世田谷区が「ご当地ナンバー」対象、

車両の持ち込みが必要【※注2】

【※注1】

支店住所に車検証を変更する際、「希望ナンバー」等、ナンバー変更を申し込んだ場合、

車両の持ち込みが必要となります。

【※注2】

このケースは、原則としてお車を管轄車検場に持ち込んで、

ナンバー変更をする必要があります。

このように、車両を車両の使用先を変えるだけでも、手続きは煩雑となります。

また、ここでは車庫証明の申請については触れておりませんが、車検場に行く前準備として、車庫証明の取得も必要となるのです。

車庫証明申請についてのページはこちら

社業に専念するためにも、行政書士の利用をご検討ください

コンプライアンスの観点からも、また車両の使用場所を実態ときちんと合わせるためにも、車両の手続きが必要なのは分かった、リース会社がきちんと手続きしてくれと言っているのも理解できた。

とはいうものの、会社の業務時間の合間を縫って、警察や車検場に行けない。

手続きに不慣れな社員にやらせるのも不安が残る…。

というお客様もいらっしゃるかと存じます。

弊所では開業以来、こういったお客様のご要望にお応えし、車検証の書換手続きやナンバー変更手続きに携わってまいりました。

また、毎日業務に使用しているお車を車検場に車を持ち込まずとも、ナンバー変更が可能となる場合があり、行政書士による出張封印が可能な案件であれば、御社の車庫にて、土日でも、社業の妨げにならない時間帯でのナンバー交換が可能となります。

ご質問の状況であれば、使用場所変更に伴うナンバー変更となりますので、出張封印制度を利用してのナンバー変更が可能となる可能性が高いと考えられます。

出張封印についてはこちら

例えばこのようなお困りごとをお抱えの方にオススメです

  • そもそも車を毎日使っているから、車検場に行けない。
  • 手続きの書類を集めるのも一苦労で、社業に専念できない。
  • 車検場に行く時間は作れそうだが、警察の車庫証明までは時間が取れない
  • 手続きに不慣れな社員に作業をさせるのは不安がある
  • 土日休日に、ナンバー変更をお願いしたい

会社の社有車の手続きは行政書士に任せて、社業に専念しませんか?

社有車の手続きも大事ですが、売り上げを立てることが一番大切です。

煩わしい手続きは、是非とも行政書士のご利用をご検討下さいませ。

簡単なお見積り

【重要】販売店の皆様へ

出張封印の制度は、上記のように、個人ユーザーや販売を業としない法人ユーザーの利便に資するのを目的としているため、

「業として自動車を販売する者」、すなわち自動車販売店がユーザーに販売した車を対象としての出張封印はご利用できません。

自動車販売店様より、「封印はこちらでするので、登録して封印とナンバーを送ってほしい」等いったご相談を受ける事がありますが、こちらのご依頼は制度上お受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。

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