産廃の新規許可は、軽トラックでも取れますか?
ここでは、産業廃棄物の収集運搬許可における、お客様からよく寄せられるご質問をピックアップして記事にしています。
これから、産業廃棄物の収集運搬の許可申請をお考えの方はご参考になさって下さい。
Q.産廃収集運搬の許可取得、車両は軽トラックでもOK?
この度、弊社は産廃収集運搬の許可を考えております。
弊社は軽貨物運送事業がメインの業務で、産廃収集運搬の許可取得も軽トラックでの許可を考えております。
収集運搬の許可は、軽トラックでも車両の要件を満たせるのでしょうか?
A.収集運搬に関していうならば、軽トラックでもOKです。
産業廃棄物の収集運搬許可における車両に関しては、軽自動車と普通車の区別はなく、産業廃棄物を運送するのに車両が適していれば問題はありません。
実際、弊所で申請させて頂いたお客様の中にも、4ナンバーのハイエースと軽トラックの普通車軽自動車入り混じった車両で申請をし、許可を取得、収集運搬許可を営んでいる会社さんもございます。
トラックが軽だと役所は産廃収取運搬事業に参入させてくれないんじゃ…とご心配の皆様、ご安心下さいませ。
軽トラックでも取れるとは分かったが、申請が難しそう…。
軽トラックでも許可が取れるというのは、分かりました。
手引きも読んでみましたが、車以外にも様々な要件があるようです。
人・モノ・カネで要件があるようなのですが、そもそもうちは産業廃棄物の収集運搬許可が取れるかどうか…。
そんな時は、行政書士をご活用下さい
役所への許認可申請というのは、とかく難しい言葉やら、メンドクサイ書類がつきものです。
許可要件さえ満たしていれば許可を取れるのですが、逆に言えば許可要件を満たしていなければ、絶対に許可は取れません。
- 許認可申請をするにあたり、全ての要件をきちんとを満たせているか?
- 現状は許可要件を満たせてないけど、要件を満たせるようにどうすればいいのか?
こういった事をお客様と一緒に考え、許可を取るお手伝いをするのも行政書士の仕事です。
許可が取れるかどうかを一人で悩むことなく、行政書士を活用してみてはいかがでしょうか?
産業廃棄物収集運搬許可申請でお困りの方へ
弊所では、一般貨物自動車運送事業者さんから産廃収集運搬の許可申請取得のご依頼を頂いたり、許可後の変更届のご依頼を頂いております。
なかなか社業で許認可申請まで手が回らない…、そんな悩みをお抱えの事業者様は、是非一度行政書士のご利用を検討してみてはいかがでしょうか?
繰り返しになってしまいますが、許可を取るにはどうすればよいのかを一緒に考え、お客様と共に要件を整えて許可申請をするのが行政書士の仕事です。
許可取得までに至る期間は事業者様それぞれですが、お客様が許可取得を諦めない限りは、弊所も共に頑張らせて頂きます。
どうぞ、よろしくお願い致します。
お見積りについて
お見積りにつきましては、初回の打ち合わせ等を踏まえた上でお見積りさせて頂きますが、概ねとして、以下の金額となります。
行政書士に依頼した際には、当然ながら報酬の支払い等の経費の発生はしてしまいますが、ご自身や会社の申請担当者の方が申請に割く時間を大幅に減らすことも出来ます。
支払う費用に対して、得られるであろうメリットもご検討頂きまして、申請代行のご依頼をご検討頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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お電話(またはメール)にて、各種「車に関する手続き」のご相談を承っております。
お電話でのヒアリングの後、申請書類を送付頂くか、許認可案件等の場合は、面談のスケジュール調整をいたします。
行政書士が車に関する手続きの書類を作成し、申請を代行いたします。