同居の息子に車を譲ることにしたが車庫証明は取り直しか?
くるまの手続は、本当にちょっとしたことでも必要になります。
ここでは、主に普通車(白ナンバー、緑ナンバーのついてる車)の手続きの一例を挙げていきます。
いわゆる、よくあるご質問や事案を、Q&A形式にてまとめています。
Q.同居している息子₍成人₎に車の名義を変える。車庫証明は必要?
自分が乗り潰した車を、免許取り立ての成人した息子に譲りたい。
息子はまだ同居しており、車は当時キャッシュで購入、所有権等はついていない。
車庫証明は、再度息子の名前で取得する必要があるのだろうか?
A.車庫証明が省略可能の場合があります。
登録実務上の話をするとややこしくなってしまうので割愛しますが、同居人間での名義変更のケースでは、車庫証明が省略可能なケースがあります。
もし、このようなケースに該当するのであれば、警察に車庫証明の手続きをすることなく、名義変更必要な書類を集め、管轄の車検場にて手続きをすればOKです。
手続きにおいて注意すべき点
さて、どうも自分の事例においては車庫証明はいらなそうだなと安心するのはまだ早いかもしれません。
いくら同居人間と言っても、車庫証明が必要になってしまうケースもあれば、名義変更したことによって、思わぬ出費をするケースもあります。
同居人間での名義変更で車庫証明を省略可能と認められるためには、
車検証上の「使用の本拠の位置に記載されている住所」と、「次の名義人の印鑑証明書に記載されている住所」が一致している必要があります。
今回の設例で言えば、
車検証上のお父様の住所(使用の本拠の位置)=息子さんの現住所
である必要があります。
ここをよく確認しておかないと、思わぬ時間・費用のロスが出てしまいますので、ご注意下さいませ。
車検証上の住所と現住所が異なる場合は?
こちらの場合については、原則として息子さんの名義で車庫証明を取る必要があります。
※多くの方は住所と「使用の本拠の位置」が同一であるためです。
よくあるケースとして、
車は前の家に住んでるときに購入、引っ越してから車検証の書換を済ませていない
といったケースがあります。
この場合は、車庫証明を息子さん名義で取得する必要がありますし、父親の必要書類は、「車検証上の住所から現住所までの住所の連続性を繋げる書面(住民票・戸籍の附票等)」が必要になりますので、ご注意ください。
思わぬ出費…?
いくら家族間での名義変更いえど、年式の新しい車の場合、名義変更時に自動車取得税がかかるケースがあり、注意が必要です。
持ち主(納税義務者)が変われば、年式が新しいお車ですと、まだ価値のあるお車とみなされ、自動車取得税が名義変更の際にかかる場合があります。
息子に車を譲ったつもりが、思わぬ税金の出費をすることになってしまった…。
ということにならないように、手続き前にお車の年式は確認しておきましょう。
余談になりますが、もし、「未成年」の息子に車を譲ろうとする場合は、
親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書
・親権者のうち1 名の印鑑証明書(発行後3 ヶ月以内)
親権者の実印を押印した同意書、と言った別途書類を追加する必要がありますので、こちらにもご注意願います。
うーん、よく分からないとお困りの方へ
ただ、車を息子にあげたいだけなのにこんなに面倒くさそうなのか…
なかなか手続きに時間も取れないし…とお困りの方は、行政書士のご利用も検討してみてはいかがでしょうか?
弊所では、事務所開業以来自動車関係の手続きに携わってまいりました。
ディーラー様をはじめ、個人ユーザー様からもご依頼を頂き、現在に至っております。
もしかしたら、お力になれる事があるやも知れませんので、お電話・メールにてお問合せ頂ければと思います。
お問合せの際にお願いしたいこと
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お手間を取らせますが、手続き及び書類のご案内を円滑にするためにも、是非ご一読下さいませ。
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