一般貨物自動車運送事業の許可
一般貨物自動車運送事業とは、おおまかに言うと、他人の貨物を運賃を貰って運ぶ仕事のことです。
一般貨物自動車運送事業の許可、いわゆる「緑ナンバー」や「青ナンバー」と呼ばれるナンバーの取得には、各運輸局にて公示されている許可基準を全て満たしていなければなりません。
うちの会社も緑ナンバーを取れる?
「車は5台ある、事務所も車庫も借りた、これでうちも緑ナンバーを取れる!」
……必ずしもそうとは限りません。
許可基準の中には、
をはじめとした関して細かく基準が設けられており、何か一つでも基準を満たしていなかったら、許可が下りないからです。
「事務所使用OKと言われたものの、いざ申請したら立地条件が適しておらず許可が下りなかった」
「車庫は借りれたけど、借りた車庫の前面道路が狭いと指摘を受けて許可が下りなかった」
こういうケースも、よくある話なのです。
このため、一般貨物許可申請前の念入な準備、立地の事前調査が肝となり、全ての許可基準を満たせるように準備を整えて許可申請をするのが、許可取得への近道です。
緑ナンバー事業開始までの主な流れ
詳細な内容は、別ページに掲げてありますが、おおまかには以下のような流れとなります。
※なお申請から許可までは4か月を要し、運輸開始届を提出までにも準備期間が必要です。
一般貨物自動車運送事業を始める方をサポート
弊所では、「そもそもうちって緑とれるの?」という事前調査、その後の新規許可申請のお手伝い、新規許可取得後の、[車を増やす、車庫を変更する、営業所を移転する]といった事業計画変更に伴う、認可申請・届出手続、許可事業者に義務付けされている、[事業報告書、実績報告書の書類作成・提出]をお手伝いさせて頂いております。
(書類のごく一部。一般貨物の申請書類は多岐に渡ります)
お見積りについて
一般貨物自動車運送事業の申請に関しては、お客様の状況に応じて準備する内容が異なるため、お打ち合わせをさせて頂きまして、都度お見積りさせて頂きます。
おおむねの目安としましては、以下のとおりです。(状況等によって異なります)
業務内容 | 弊所報酬目安 |
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一般貨物自動車運送事業の新規許可申請 | 50万円~
※登録免許税12万円が別途かかります
|
営業所移転などの各種認可申請 | 12万円~ |
増減車等の届出手続き | 1.5万円~ |
各種報告書の提出手続き | 2万円~ |
緑ナンバーの取得でお悩みの方へ
行政書士への依頼をされた場合、当然ながら報酬という費用は発生してしまいます。
しかしながら、もちろんその分時間や労力を割かずにすむメリットもあるのは事実です。自分で手続きを行うことにも、行政書士に依頼する場合にも、それぞれメリットデメリットはあります。
どちらのメリットが事業者様とって大きいかは、事業者様ご自身の判断することですので、弊所がご依頼を強制するようなことはありません。
無料の初回相談をご活用ください
弊所への初回の面談やお問い合わせでは費用は発生致しませんので、まず許可について話を聞いてみたいといったことでも構いません。
一度お問い合わせやお打ち合わせの上で、メリットデメリット、ひいてはご依頼の判断を頂ければ幸いです。
お問い合わせはこちら
お電話(またはメール)にて、各種「車に関する手続き」のご相談を承っております。
お電話でのヒアリングの後、申請書類を送付頂くか、許認可案件等の場合は、面談のスケジュール調整をいたします。
行政書士が車に関する手続きの書類を作成し、申請を代行いたします。