車庫証明申請について
普通自動車の購入や引っ越しの際には、車検場での手続を行う前に、車庫の住所を管轄する警察署に車庫証明申請を行います。(一部適用除外地域あり、軽自動車は届出制)
警察署にて交付される「車庫証明書」は上記車検場手続きに必要な添付書類となっており、まず証明申請、後日証明書の出来上がりを受領するため、平日計2回警察署に足を運ぶ必要があります。
また、出来上がった車庫証明書の有効期間は東京都では警察証明日より1ヵ月ですので、車庫証明書を速やかに回収し、有効期間である1ヵ月以内に車検場の手続きも完了させなければなりません。
車庫証明申請必要書類の概略
東京都下における車庫証明申請に必要な書類はおおむね以下の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書(1号様式)
- 保管場所標章交付申請書(3号様式)
- 保管場所の使用権限を証明する書類※自認書、保管場所使用承諾証明書
- 保管場所の所在図・配置図
- 申請者の住所確認書類(印鑑証明・住民票等のコピー)
- 申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠についての所在証明
なお、上記はあくまでも車庫証明申請の一例であり、申請内容に応じて提出する書類は異なってきます。
例えば、軽自動車の保管場所届出は書類の内容が一部異なりますので、注意が必要です。
車庫証明を管轄警察署に申請
書類が整ったら自動車の車庫住所を管轄する警察署へ書類を持って申請をします。
警察署には、平日の8:30から17:15分(17時までに警察署に入るのが望ましいです)までに行かなければなりません。
ここで注意が必要なのは、申請先はお住まいの住所を管轄する警察署ではなく、あくまでも車庫の住所を管轄する警察署に申請をします。
つまり、住まいは練馬区だけど、車庫は板橋区にある…という場合は、板橋区の警察署に行く必要があるということです。
無事警察署に到着し、申請書類が問題なく受理されれば手数料2100円を納付し、交付予定日以降に今度は出来上がりの車庫証明書を取りに来なければなりません。
なお、車庫証明書が交付される際には、車庫証明ステッカー代として500円と受領の認印が必要となります。
行政書士をご活用ください
車庫証明申請書類を作成し、管轄警察署に申請することは、もちろんご自分で行うことも可能です。
しかしながら、書類を整えて平日2日お仕事を休んで警察署に出向くのは、時間と手間のかかる作業です。
また、内容を間違えて車庫証明を申請してしまえば、車検場での登録手続きに支障をきたし、結果として、もっと時間と手間をかけてしまうことになるかも知れません。
弊所では、開業以来、ディーラー様や、一般の個人ユーザー様からの御依頼を受け、車庫証明申請手続きに携わってまいりました。
お車をお客様に販売したディーラー様はもちろん、平日なかなか忙しくて警察署に行けない方もどうぞお気軽に、ご相談ください。
幣所における申請書類完備が完備された車庫証明申請の代行は、
- 近隣警察署(板橋区・練馬区)8,000円(税抜)+警察手数料2,600
より承っております。
警察にて車庫証明交付までにかかる必要日数
東京都下では、警察署の車庫申請は最大で中3日必要です。
※申請する警察署、内容によっては早く交付される警察署もありますが、中3日と見ておいたほうが無難です。
幣所が申請までに必要とする日数
幣所に書類到着後、原則として翌日の申請
※書類到着即日申請をご希望のお客様はお電話にて御相談下さい。
書類の送付方法等の御案内をこちらよりさせていただきます。
より詳しいお見積もりは下記のリンクをご参照ください。
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お電話(またはメール)にて、各種「車に関する手続き」のご相談を承っております。
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行政書士が車に関する手続きの書類を作成し、申請を代行いたします。