自動車の登録手続について
あると便利な自動車ですが、そこには様々な手続きが存在します。
持ち主が変われば名義変更をしなければなりませんし、引っ越しをして住所が変われば、住所変更の手続きをしなければなりません。
モノを引き渡したら、移動させたらハイ終わり…というわけにはいかないのです。
原因となる事由に基づいて、該当する登録手続きをする必要があります。
ここで専門的なお話をしますと、自動車登録の目的は2つあり、
民事登録的側面
(所有権を公証し、第三者対抗要件を与えることにより、ユーザーの所有権を保護する)
行政登録的側面
(ナンバープレートを交付し、自動車の識別を可能にすると同時に、保有実態を把握)
があります。
本来動産である自動車に不動産的な対抗要件を与え、所有権の保護をしていると同時に、ナンバープレートを交付して自動車の識別、保有実態の把握する目的にも登録制度は利用されています。
このため、ちょっとしたことでも、「自動車の登録手続」が必要となってくるのです。
自動車の登録手続きについて定めている、「道路運送車両法」には、上記のようなことが規定されており、またあまり知られてはいませんが、手続きを怠った場合についての罰則も定められています。
自動車に関して手続が必要となる事例
例えば、下記のようなことがあったら、「自動車の登録手続」が関わってきます。
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本当にちょっとしたことで、「自動車の登録手続」が車やバイクをお持ちの皆様に関わってきます。
さらに、一口に自動車の登録手続と言っても、その内容によって、集めるべき書類は異なります。
多岐に渡る必要書類の確認をして書類を集め、管轄の自動車検査登録事務所に足を運び、書類を作成、窓口に申請する。
ナンバーの変更があれば、四輪車の場合は原則として管轄車検場に書類と共に車を持ち込む必要があります。
申請書類には有効期間もあれば、間違えてしまうと手続きに支障が出てしまうものもあります。
普段忙しい方、車検場の手続きに不慣れな方にとっては、一苦労です。
弊所がお手伝い出来ること
弊所では、開業以来、ディーラー様や、一般の個人ユーザー様から上記のような自動車に関わる様々なご相談を受け、手続きに携わってまいりました。
現在は練馬自動車検査登録事務所(練馬車検場)の近隣に事務所を移転し、くるま(普通車・軽自動車)、バイク(小型二輪・軽二輪)の車庫証明、車検証書換、廃車といった各種手続の書類作成や申請代行のサポートをさせて頂いております。
どうぞお気軽に、ご相談ください。
幣所が登録申請までに必要とする日数
幣所に書類到着後、原則として翌日の申請
※書類到着即日申請をご希望のお客様はお電話にて御相談下さい。
書類の送付方法等の御案内をこちらよりさせていただきます。
練馬自動車検査登録事務所における、普通自動車の登録手続業務は8,800円~
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お電話(またはメール)にて、各種「車に関する手続き」のご相談を承っております。
お電話でのヒアリングの後、申請書類を送付頂くか、許認可案件等の場合は、面談のスケジュール調整をいたします。
行政書士が車に関する手続きの書類を作成し、申請を代行いたします。