一般貨物自動車運送事業とは

ここでは、一般貨物自動車運送事業について法律的な内容に触れており、いわゆる「お堅い話」をさせて頂いております。

申請をお考えの方は、許可申請後の役員試験のために、長期的な視点で考えれば、事業の適法な経営のために、貨物自動車運送事業法をはじめとした、関係法令の勉強が必要となります。

その出題範囲は、国家資格である『運行管理者』試験に似通っていますので、運行管理者試験の勉強、ひいては役員である申請者様の運行管理者試験の合格も祈念いたします。

運行管理者試験についてはこちら(外部リンク)

独立行政法人自動車事故対策機構NASVA

それでは、少しだけ、お堅い話にお付き合いくださいませ。

緑(青)ナンバートラック事業、一般貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送事業は、以下のように定義されています。

【定義】貨物自動車運送事業法第2条2項(以下、法)

 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃をもらうことを指しています。

この一般貨物自動車運送事業を営むには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

【一般貨物自動車運送事業の許可】法3条

 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

【許可の基準】法6条

 国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
1.その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
2.前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
3.その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
4.特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。

参考:貨物軽自動車運送事業

なお、軽トラックやバイク便は貨物軽自動車運送事業として、一般貨物自動車運送事業とは別に定義されていて、事業を行いたい場合は、あらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。

【定義】法2条4項

 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

 

許可を無事取れた後は、自由に営業してよいのですか?

軽トラ以外のトラックを使って他人から依頼を受けて、荷物を運送、運賃を貰ってお仕事をするにはどうも許可が必要だというのはわかりました。

許可の要件はひとまず置いておくとして、許可後は自由に営業してよいのでしょうか?

答えはNOです。

許可を受け営業を開始した後でも、事業計画に則った営業を行う必要があります。

【事業計画】法8条

一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。

2.国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

ここでいう事業計画とは、運輸局に提出した申請書に記載している事業計画を指します。

そして、営業所の移転や車庫の増設といった事業計画の変更には、認可を受ける必要があり、トラックを1台増やしたい、減らしたいという時も、届出をする必要があるのです。

【事業計画】法9条

 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2.第六条の規定は、前項の認可について準用する。
3.一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
 このように、トラック運送事業を営むには許可が必要で、また許可を受けた後に事業計画に変更があれば認可申請や届出をする必要があるなど、なかなか簡単にはいかないものなのです。
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弊所では、これから一般貨物自動車運送事業の許可を取りたいと検討中の方、許可後の認可申請や届出の書類作成を業務として行っております。

通常の社業の時間の合間を縫って、許認可に必要な書類を収集したり、立地条件などを調査したりするのは、多大な労力と時間を要します。

事業にあたってかけられる時間と費用を考慮しつつ、一般貨物、緑ナンバー許認可でお困りのことがあれば行政書士をご活用頂くのも是非ご検討ください。

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業務内容 弊所報酬目安
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請 50万円~

※登録免許税12万円が別途かかります

 

営業所移転などの各種認可申請 10万円~
増減車等の届出手続き 1.5万円~
各種報告書の提出手続き 2万円~

お客様の置かれている状況は必ずしも同じとは限らないため、こちらに掲げさせているお見積りはあくまでも目安となりますので、予めご承知置きください。

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