一般貨物自動車運送事業の許可までの流れ

ここでは、運送業許可における、おおまかな申請の流れをご紹介させて頂きます。
関東運輸局管轄の場合を基準としています。

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバートラック)許可までの流れ

許可までの流れにつきましては、一般貨物自動車運送事業の許可ページに大まかに掲げさせて頂いているとおりではありますが、ここでは、もう少し細かくみていきましょう。

【STEP① 事前準備‐許可要件を満たしているかの精査‐】

お客様

弊所

打ち合わせ、現地確認、必要書類の準備、取得等
弊所 申請書類の作成(運輸局、運輸支局提出用と控えの計3部作成)

【STEP② 許可申請から、許可申請中(標準処理期間3-4か月)】

弊所 許可申請(提出先:営業所の所在地を管轄する運輸支局)
お客様 役員法令試験の受験

※申請後、隔月(奇数月)に申請者役員等に対し法令試験が実施されます。
この法令試験に合格してから、書類審査に入り、2回落ちてしまうと、
申請自体を取り下げなければなりません。

※また、法令試験に合格しない限りは、許可申請書類も審査してもらえませんので、その分許可までの期間が伸びることとなります。

 

運輸局 申請者の法令試験合格後、許可申請書類の審査開始

※申請から許可までの間に適宜、残高証明書(再度)の提出を要求。

(公示基準、「所要資金の100%以上の預貯金が許可日までの間、常時確保されていること」)

弊所

お客様

運輸局の補正等に対して対応、運輸局の求めに応じ、残高証明の再度提出
運輸局 申請が許可基準に合致していると認められれば、申請者に対し許可処分を行う。

許可証の発行、支局を経由して申請者へ

※許可が下りた場合、登録免許税12万円の納付案内が届きます

【STEP③ 新規許可おめでとうございます、運輸開始届出までの準備】

弊所

お客様

管轄運輸支局にて、許可証交付式、新規事業者指導講習会(役員または運行管理者出席)

運輸開始への準備

運行管理者・整備管理者選任届、事業用自動車等連絡書の発行、管轄車検場にて車両登録、運賃・料金の設定、貨物自動車運送事業報告規則第3条の規定に基づく、運輸開始前の確認報告

弊所 お客様の運輸開始への準備が完了後、運輸支局へ運輸開始届および運賃料金設定届の提出

※運輸開始届(運送業の開始)は1年以内の届出を行う必要があります。

一般貨物自動車運送事業の許可条件として、「許可から1年以内に運輸を開始すること」という条件が付されているため、許可後1年以内に運輸開始届を提出しなければ、許可が失効します。

【STEP④ 晴れて、緑ナンバートラック事業の開始】

お客様 貨物自動車運送事業法及び関係法令を遵守し、事業を開始

車両台数をはじめとした事業計画に変更などが出た場合は、随時変更届、変更認可申請を行う必要があります。

また、毎年7月10日までには実績報告、会社の決算後100日以内に営業報告を提出する必要があります。

お客様 適正化機関による巡回指導(運輸開始後6ヵ月以内)
※巡回指導は、適正化指導員(トラック協会の方)が営業所、車庫、車両等の現況確認のためお客様を訪問します。作成すべき帳票類の作成状況、関係法令の遵守状況の確認を中心に行い、申請内容と異なる事実があった等、違反事実が発覚した場合、指導がなされ、一定期日までに改善報告書の提出を求められます。改善が見込まれない場合は、行政処分の対象となります。
弊所 お客様のご要望に応じ、事業計画変更や報告書関係の書類作成等のお手伝いを致します。

一般貨物自動車運送事業の経営許可取得をご検討中の方へ

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するにあたっては、このように、許可申請の処理期間だけでも3,4か月待たされるだけでなく、申請期間中は当然ながら緑ナンバートラック事業の営業は許可がないので事業を営業出来ないというネックがあります。

また、申請にあたっては様々な許可基準をクリアーした上で申請しなければならず、また運輸局サイドとしても許可基準はより厳しい方向で基準を設定すべしという流れがあり、そもそも許可へのハードルは、相当に厳しいものと考えるべきです。

youken4_ippan

許可取得後のこと、少しだけお話しします。

「許可後の話って、まだうち許可も取ってないけど…」とお思いのお客様もいらっしゃるかとは思いますが、実は、許可後の経営も大切なことですので、少しだけお話ししておきます。

一般貨物自動車運送事業の経営許可、つまり緑ナンバードラック許可が下りた後は、当然ながら貨物自動車運送事業法を遵守し、貨物自動車運送事業法のルールに則った事業計画、経営をしていかなければなりません。

許可業者ゆえのメリットもあれば、当然許可業者ゆえに法律で縛られてくることもあります。

「車を一台増やしたい、減らしたい」、「手狭になった車庫を変えたい」

トラック事業を営んでいる限り、ついてまわることではありますが、緑ナンバートラック許可取得後には、これらを行おうとするだけでも運輸局への手続きが必要になります。

→許可後にやっていかなればならない手続きについてはこちら(準備中)

緑ナンバートラック許可取得はゴールではなく、あくまでもスタートなのです。

  • 緑ナンバー経営許可取得を重視するあまり、無理な会社の経営にしてしまっていないか?
  • 緑ナンバー経営許可取得後、仕事の見込みはあるのか?
  • 経営許可取得後の様々なルールに則った経営は可能なのか?

このように、長い目でみる視点も、必要になってきます。

緑ナンバートラック許可取得をご検討中でこのページをご覧になっている皆様におかれましても、一度こういった視点で会社の経営方針を考えてみてはいかがでしょうか?

様々なことを考慮に入れて、検討した結果出た結論が、

「緑ナンバートラック許可取得が今後の会社の発展に必要である」

もしそういったお考えに至った際には、弊所もお手伝いをさせて頂きます。

行政書士をご活用下さい

許可の流れをご案内したことにより、もうお分かりかと思いますが、新規許可申請までの準備~許可後の手続きまでに要する期間を考えると長期に渡っての期間、社業に注力しつつも許可手続に対しても時間を割く必要がございます。

社業のかたわら、役所や法務局で一般貨物許可取得のために車庫や営業所の立地条件調査を行うのも大変な手間と時間、労力がかかるのは言うまでもありません。

もちろん、行政書士に手続きを依頼するとなれば当然ながら報酬というお金は発生しますが、その代わり、お客様にとっては社業に専念できる時間を買えるという見方もできます。

「うーん、まだ許可を取るべきかは正直悩んでいる、でもどんなものか聞いてみたい」

そういったお客様におかれましては、初回の打ち合わせに関しましては無料にて承りますので、緑ナンバー取得でお悩みのお客様はお気軽にお問合せ下さいませ。

一般貨物新規許可申請の弊所報酬お見積り

新規許可のお見積りについては、お客様それぞれの状況が異なることもあり、一概に申し上げることはできませんが、おおむね、

  • 一般貨物自動車運送事業の新規許可申請(運輸開始届提出まで) 50万(税抜)~
  • 許可後の登録免許税12万が別途かかります。

となっております。

もちろん弊所と致しましても、これからなんとか新規許可を取りたいというお客様のご事情や、手続きへのご協力を報酬額に考慮させて頂くこともございますが、上記金額をご予算としてご検討頂ければ幸いです。

このエントリーをはてなブックマークに追加

お問い合わせはこちら

1 お電話

お電話(またはメール)にて、各種「車に関する手続き」のご相談を承っております。

2 ヒアリング

お電話でのヒアリングの後、申請書類を送付頂くか、許認可案件等の場合は、面談のスケジュール調整をいたします。

3 申請・手続き

行政書士が車に関する手続きの書類を作成し、申請を代行いたします。

ページトップへ戻る